板橋区議会 2021-03-05 令和3年第1回定例会-03月05日-04号
板橋駅西口再開発では地上41階(約150メートル)・B用地に駅ビル35階(約130メートル)が、上板橋の再開発事業では32階(約110メートル)が、大山のクロスポイントには地上26階(約91メートル)がそれぞれ建設計画として進められています。
板橋駅西口再開発では地上41階(約150メートル)・B用地に駅ビル35階(約130メートル)が、上板橋の再開発事業では32階(約110メートル)が、大山のクロスポイントには地上26階(約91メートル)がそれぞれ建設計画として進められています。
建築物等の高さの最高限度については、A地区が200メートル、B地区は17メートルとしております。建築物等の形態または色彩その他の意匠も制限については、建築物等の色彩は周辺環境との調和に配慮した意匠とする。また、屋外広告物は周辺環境との調和や建築物との一体性に配慮した意匠とするとしております。 簡単ではございますが、地区計画の内容の説明は以上でございます。
A街区では、高層部は150メートル、低層部では25メートル、B街区では25メートルというふうになってございます。 2ページ目に移っていただきまして、2つ目の地区計画についてご説明いたします。 地区計画とは、住民の方と区が連携して定める町のルールとするものです。都市計画に位置づけられ、法的拘束力のあるルールとなります。
建築面積は、A街区が約5,100平方メートル、B街区が約600平方メートル、延べ面積は、A街区が約9万8,000平方メートル、B街区が約2,000平方メートル、主要用途は、A街区が住宅、店舗、生活利便施設、駐車場、B街区が工場、住宅、駐車場、建築物の高さの限度は、A街区が140メートル、B街区が20メートルとしております。 次に、建築敷地の整備でございます。
建築物等の高さの最高限度につきましては、A地区は140メートル、B地区は20メートルとしております。壁面の位置の制限につきましては、建築物の外壁またはこれにかわる柱の面は、計画図3に示す壁面の位置を越えて建築してはならないとしております。6ページの計画図3をごらんください。壁面の位置の制限について、1号壁面から3号壁面まで表示しております。 3ページにお戻りください。
また、B街区の高層部はGLプラス100メートル、B街区の低層部はGLプラス25メートルとなります。なお、GLはT.P.プラス2.4メートルを基準としております。 壁面の位置の制限は、記載のとおり定められております。ただし書きに記載した建築物の部分以外は、この壁面を超えて建築することができないこととなります。
主要な建築物の高さ及び用途は、A棟が、業務・商業施設で約177メートル、B棟も、業務・商業施設で約181メートル、ホテル棟の用途は宿泊施設で、建築物の高さは約61メートルとなっております。 駐車場台数は約620台分を整備するとされております。 工期は、平成27年度に着工し、平成31年度に竣工する計画で、工事期間は約48カ月を要するものとされております。
A地区につきましては50メートル、総合設計適用の場合75メートル、B地区は高さの最高限度を45メートル、総合設計適用の場合70メートル、C地区は40メートル、総合設計適用の場合60メートルにするというものでございます。
建物の規模と高さですが、A棟は地下3階、地上31階で、約180メートル、B棟は地下2階、地上22階で約145メートルとなってございます。スケジュールにつきましては、着工が平成25年度、工事完了は、B棟が平成27年度、A棟が平成28年度を予定してございます。 右下には、配置図兼1階平面図を示してございます。 4ページをごらん願います。
◆安藤 委員 なぜこういう質問をしていくかというと、B滑走路というのは、民家が集中してあるというところで、いろいろな意味で過去の歴史を見ていくと、300メートル東側に平行移動したという部分での具体的なデータというのはいただいていないから、かなりそういう点では危惧する部分があるので、できればその300メートルB滑走路が東側に移行したときの前のデータと、今度はB滑走路が今300メートルこちらのほうに、東側
3点目は、(ち)建築物の高さの最高限度の欄でございますが、A地区は30メートル、B地区は50メートル、C地区は60メートルとするものでございます。また、A地区におきまして、総合設計制度を活用した場合と、敷地面積が1,000平方メートル以上の場合は、40メートルといたしまして、B地区におきましては、総合設計制度を活用した場合は60メートルとするものでございます。
8条が高さの最高限度ということで、住宅A地区については35メートル、B地区については20メートルということで定めてございます。 ただし書きはですね、建築基準法の規定にも高さの規定がございますけれども、それと同様に定めてございます。同様にしませんとそごを生じるということから同様に定めているものでございます。
1枚おめくりいただきまして、2点目でございますが、(ち)建築物の高さの最高限度の欄でございますが、A地区は45メートル、B地区は40メートルといたしまして、小幅員道路のみに接する場合につきましては、幅員に応じまして28メートル、21メートルとするものでございます。
しかしながら、B地区地権者の方から、やはり50メートルでは今後の更新に大変困るというご意見が複数寄せられたこともございまして、最終的に素案といたしましてはA地区を50メートル、B地区60メートルとしまして、総合設計活用時におきましてもその高さを超えないという案になってございます。 また、この地区での特徴的なことでございますけれども、それは壁面の位置の制限にあらわれてございます。
建物の高さにつきましては、A地区、中央通りの沿道については二・三丁目と同じく50メートル。B地区、それ以外のところも二・三丁目と同じく45メートルというふうにしております。
A地区におきましては21メートル、C地区につきましては31メートル、B地区については21メートルでございます。商店街地区については制限がございません。 4番目は罰則でございますが。制限に違反した場合には、建築主、所有者、管理者、占有者、設計者及び工事施工者に対しまして、50万円以下の罰金を科すものとなっております。施行日は、平成17年11月1日でございます。
A街区ではT.P.219メートル、B街区は今申し上げましたようにT.P.221メートル、C街区がT.P.219メートル、D南街区、これはツインの住宅棟のところでございますが、こちら側のT.P.は170メートル、それからH街区がT.P.193メートルでございます。それから、Dの北街区がございます。
次に、3ページの、ち項の建築物の高さの最高限度でございますが、A地区につきましては、40メートル、B1地区につきましては、1,000平方メートル未満の敷地には22メートル、1,000平方メートル以上の敷地には25メートルの制限がございます。B2地区につきましては25メートルとなってございます。 次に、(2)番、既存の8地区におけます用途制限の拡充についてでございます。
建物の高さとしましては、A棟が約100メートル、B棟が約30メートルということでございます。今の高さにつきましては、敷地の地盤面から的このぐらいになりますという係数でございます。 事業スケジュール、左側のほうにまいりまして、北地区の準備組合では次のように想定していますということでございます。平成13年度末、都市計画の決定ということで、これは少々遅れるかなというふうに思ってございます。
建物の高さにつきましてはA棟が高さ約100メートル、B棟が高さ約30メートルでございます。それから左側のほうに「事業スケジュール(予定)」がございます。準備組合が考えております事業スケジュールでは、13年度末に都市計画決定、14年度に事業計画認可、権利変換認可、本工事着工、17年度の工事完了公告というものを想定してございます。 次のページをお開き願いたいと存じます。