29件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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港区議会 2018-11-22 平成30年11月22日建設常任委員会-11月22日

建築物等の高さの最高限度については、A地区が200メートル、B地区は17メートルとしております。建築物等の形態または色彩その他の意匠制限については、建築物等色彩周辺環境との調和に配慮した意匠とする。また、屋外広告物周辺環境との調和建築物との一体性に配慮した意匠とするとしております。  簡単ではございますが、地区計画の内容の説明は以上でございます。  

板橋区議会 2018-08-30 平成30年8月30日都市建設委員会−08月30日-01号

A街区では、高層部は150メートル低層部では25メートル、B街区では25メートルというふうになってございます。  2ページ目に移っていただきまして、2つ目地区計画についてご説明いたします。  地区計画とは、住民の方と区が連携して定める町のルールとするものです。都市計画位置づけられ、法的拘束力のあるルールとなります。

港区議会 2018-03-23 平成30年3月23日建設常任委員会−03月23日

建築面積は、A街区が約5,100平方メートルB街区が約600平方メートル延べ面積は、A街区が約9万8,000平方メートルB街区が約2,000平方メートル主要用途は、A街区が住宅、店舗、生活利便施設駐車場B街区が工場、住宅駐車場建築物の高さの限度は、A街区が140メートル、B街区が20メートルとしております。  次に、建築敷地の整備でございます。

港区議会 2018-01-26 平成30年1月26日建設常任委員会−01月26日

建築物等の高さの最高限度につきましては、A地区は140メートル、B地区は20メートルとしております。壁面位置制限につきましては、建築物の外壁またはこれにかわる柱の面は、計画図3に示す壁面位置を越えて建築してはならないとしております。6ページの計画図3をごらんください。壁面位置制限について、1号壁面から3号壁面まで表示しております。  3ページにお戻りください。

港区議会 2014-11-21 平成26年11月21日建設常任委員会−11月21日

また、B街区の高層部GLプラス100メートル、B街区の低層部GLプラス25メートルとなります。なお、GLはT.P.プラス2.4メートル基準としております。  壁面位置制限は、記載のとおり定められております。ただし書きに記載した建築物部分以外は、この壁面を超えて建築することができないこととなります。  

港区議会 2014-04-17 平成26年4月17日交通・環境等対策特別委員会−04月17日

主要な建築物の高さ及び用途は、A棟が、業務商業施設で約177メートル、B棟も、業務商業施設で約181メートルホテル棟用途宿泊施設で、建築物の高さは約61メートルとなっております。  駐車場台数は約620台分を整備するとされております。  工期は、平成27年度に着工し、平成31年度に竣工する計画で、工事期間は約48カ月を要するものとされております。  

江東区議会 2011-06-24 2011-06-24 平成23年まちづくり・南北交通対策特別委員会 本文

建物の規模と高さですが、A棟地下3階、地上31階で、約180メートル、B棟は地下2階、地上22階で約145メートルとなってございます。スケジュールにつきましては、着工平成25年度、工事完了は、B棟平成27年度、A棟平成28年度を予定してございます。  右下には、配置図兼1階平面図を示してございます。  4ページをごらん願います。  

大田区議会 2010-01-21 平成22年 1月  羽田空港対策特別委員会-01月21日-01号

◆安藤 委員 なぜこういう質問をしていくかというと、B滑走路というのは、民家が集中してあるというところで、いろいろな意味で過去の歴史を見ていくと、300メートル東側に平行移動したという部分での具体的なデータというのはいただいていないから、かなりそういう点では危惧する部分があるので、できればその300メートルB滑走路東側に移行したときの前のデータと、今度はB滑走路が今300メートルこちらのほうに、東側

千代田区議会 2008-09-29 平成20年企画総務委員会 本文 開催日: 2008-09-29

3点目は、(ち)建築物の高さの最高限度の欄でございますが、A地区は30メートル、B地区は50メートルC地区は60メートルとするものでございます。また、A地区におきまして、総合設計制度を活用した場合と、敷地面積が1,000平方メートル以上の場合は、40メートルといたしまして、B地区におきましては、総合設計制度を活用した場合は60メートルとするものでございます。  

板橋区議会 2008-02-21 平成20年2月21日都市建設委員会−02月21日-01号

8条が高さの最高限度ということで、住宅A地区については35メートル、B地区については20メートルということで定めてございます。  ただし書きはですね、建築基準法規定にも高さの規定がございますけれども、それと同様に定めてございます。同様にしませんとそごを生じるということから同様に定めているものでございます。  

千代田区議会 2007-07-10 平成19年企画総務委員会 本文 開催日: 2007-07-10

しかしながら、B地区地権者の方から、やはり50メートルでは今後の更新に大変困るというご意見が複数寄せられたこともございまして、最終的に素案といたしましてはA地区を50メートル、B地区60メートルとしまして、総合設計活用時におきましてもその高さを超えないという案になってございます。  また、この地区での特徴的なことでございますけれども、それは壁面位置制限にあらわれてございます。

大田区議会 2005-09-30 平成17年 9月  都市整備委員会-09月30日-01号

A地区におきましては21メートルC地区につきましては31メートル、B地区については21メートルでございます。商店街地区については制限がございません。  4番目は罰則でございますが。制限に違反した場合には、建築主所有者管理者占有者設計者及び工事施工者に対しまして、50万円以下の罰金を科すものとなっております。施行日は、平成17年11月1日でございます。  

港区議会 2004-07-21 平成16年7月21日建設常任委員会−07月21日

A街区ではT.P.219メートル、B街区は今申し上げましたようにT.P.221メートルC街区がT.P.219メートルD南街区、これはツインの住宅棟のところでございますが、こちら側のT.P.は170メートル、それからH街区がT.P.193メートルでございます。それから、Dの北街区がございます。

千代田区議会 2004-06-11 平成16年企画総務委員会 本文 開催日: 2004-06-11

次に、3ページの、ち項の建築物の高さの最高限度でございますが、A地区につきましては、40メートル、B地区につきましては、1,000平方メートル未満の敷地には22メートル、1,000平方メートル以上の敷地には25メートル制限がございます。B2地区につきましては25メートルとなってございます。  次に、(2)番、既存の8地区におけます用途制限の拡充についてでございます。

港区議会 2001-11-14 平成13年11月14日建設常任委員会−11月14日

建物の高さとしましては、A棟が約100メートル、B棟が約30メートルということでございます。今の高さにつきましては、敷地地盤面から的このぐらいになりますという係数でございます。  事業スケジュール左側のほうにまいりまして、北地区準備組合では次のように想定していますということでございます。平成13年度末、都市計画決定ということで、これは少々遅れるかなというふうに思ってございます。

港区議会 2001-09-07 平成13年9月7日建設常任委員会−09月07日

建物の高さにつきましてはA棟が高さ約100メートル、B棟が高さ約30メートルでございます。それから左側のほうに「事業スケジュール(予定)」がございます。準備組合が考えております事業スケジュールでは、13年度末に都市計画決定、14年度に事業計画認可権利変換認可、本工事着工、17年度の工事完了公告というものを想定してございます。  次のページをお開き願いたいと存じます。

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